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パチンコ・パチスロ特集

パチンコ・パチスロのみなし機とは? 検定機や認定機との違いをご紹介!

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6号機への完全移行が進むなか、ニュースやSNSの投稿などで「“みなし機”の撤去が…」といった文言を目にすることも多いのではないでしょうか。パチンコ・パチスロにおける「みなし機」とは何なのか、なぜ撤去の話とセットで語られることが多いのか、「検定機」「認定機」との違いも含めて解説していきます。

更新日: 2021/06/07

 

みなし機・検定機・認定機それぞれの意味の違いは?

 

そもそも「みなし」とは「みなしている」という意味ですが、「みなし機」とは何なのか、何であるとみなして(みなされて)いるのかを解説するにあたり、遊技機の「検定」と「認定」も含めて説明していきましょう。

 

●検定機

まず、パチンコ・パチスロは、各都道府県の「検定」を通過しなければホールに設置できません。

 

そして「検定」とは、保通協(保安通信協会)の試験機関による型式試験を通過(適合)した後に、各都道府県ごとに行われる試験のこと。

※厳密には、試験機関は各都道府県の公安委員会から委託されて型式試験を行っています。

 

これに合格(=検定を通過)した機種が「検定機」で、晴れてその都道府県にあるホールに設置できるようになります。また、ホールに設置可能な期限は、検定通過から3年間と決められています。

 

●認定機

続いて、検定通過から3年が経過した台についてですが、それらの台が即撤去になるのかというと、そういう訳ではありません。

 

人気があるのでその台を設置し続けたい、などの理由でホールが設置の延長を申請し、それが許可されるとさらに3年間設置し続けることが可能となります。これを「認定」と呼び、その台は「認定機」となるのです。

 

ちなみに、「検定」時の厳しいチェックとは異なり、「認定」は簡単な検査だけで許可されるケースがほとんどです。

 

●みなし機

そして、検定や認定の期限が切れた後、こうしなければならないという明確な法律がないことを理由に、期限切れ後もホールに設置され続けている台があり、これらが「みなし機」となります。

 

「法律的な根拠はなくなるけれど、以前に検定・認定された台なのだから正常な台とみなす」ということで、「みなし機」と呼ばれている訳です。

 

 

台入れ替えのイラスト

 

 

なぜ、みなし機が存在する?

 

ここまで読んで「認定申請すれば設置期限を3年延長できるのに、なぜみなし機にしてしまうのか?」という疑問が浮かんだ方もいると思いますが、原因は主に、以下の3つがあると言われています。

 

●認定機は中古台として売却することができない

ホールは新台だけを購入して機種の入れ替えをしているわけではありません。人気が再燃した機種の再導入や、人気機種の増台のために中古機を購入したり、導入した機種を売却して台の購入資金などに充てているのです。

 

ですが、認定機は「中古機として売却することができない決まり」となっています。

 

そうすると、認定機にしてしまった台を他のチェーン店に移動させたいと考えても、同一法人でかつ同じ都道府県にあるホールにしか移動できない、といった縛りが生まれるため、認定を受けることが見送られます。

 

●認定の申請にはお金がかかる

もう1つは認定を申請するには様々な費用がかかる、という単純な理由が挙げられます。そろそろ撤去するつもりだけど、その前に期限が切れてしまう…という場合などは、認定を申請せずに済ませてしまう、ということが特に起こりやすいのです。

 

●認定期間が切れた後の再認定は難しい

一度認定された機種について、「3年間の認定期間が切れた後に再度認定してもらう」というのは、現実的には難しくなります。遊技機の認定は基本的に1回のため、認定期間切れ後もそのまま稼働させたい場合は、みなし機として設置する形となるのです。

 

なお、認定に関してよく聞く「再認定」という言葉ですが、これは一度目の認定のことを再認定と呼ぶ慣習が広まっているだけで、正しくはありません。前述の通り再度(2回目)の認定はないので注意しましょう。

 

 

お金に羽が生えるイラスト

 

 

みなし機を設置するデメリット

 

では、期限切れ後の台を設置し続けても特に問題がないなら、認定の申請などせずにみなし機としてそのまま設置しておけばいい、ということなのでしょうか?

 

答えは“NO”。理由はこちらも主に2つです。

 

●みなし機は壊れたら終わり

まず、みなし機になってしまうと、ホール間の移動や、故障した際の修理が不可能になります。

 

入れ替えなどによるホール間の移動、部品の交換といった設備の変更は、すべて各都道府県の公安委員会に申請・承認されたうえで行う必要があります。そして、これらが可能なのは検定機・認定機のみである、と決められているのです。

 

さらに、違反が発覚した場合は営業停止など、厳しいペナルティが課されることもあります。特に部品の交換や壊れた箇所の修理ができなくなるというのは、パチンコ・パチスロが精密機械である以上、致命的と言えるでしょう。

 

そもそも、みなし機という時点で製造から少なくとも3年以上、長いと6年以上経過しているのですから、不具合が発生してもおかしくありません。故障したみなし機は、修理できないことを理由に撤去されることも決して少なくないのです。

 

一方の認定機は、前述のとおり制約はあるものの、認定期間内であれば電化製品でいうところの「保証期間」と同じですから、部品の交換や修理が可能となります。

 

 

パチンコ台を開けているイラスト

 

 

●いきなり「NG」になるリスク

「みなし機」がよく話題となるのは、パチンコ・パチスロで大幅に規則が変更になった時です。

 

パチスロの5号機から6号機への規則変更のように、内容が出玉性能に大きく関わる(主に出玉性能が抑えられる)場合、それまで設置されていた射幸性(ギャンブル性)の高いマシンは、当然ながら撤去対象となります。

 

そうなると、検定機・認定機の場合は「期限を迎えたら撤去する」という明確なルールを示せるものの、みなし機の場合はそもそもの期限が切れている。しかもみなし機を放置していては、新しい規則で作られた台への入れ替えも進まない…。

 

すると、ある日を境に今まで設置できていたみなし機が、急に「設置不可」となることもあり得ます。

 

ただし、「即座にみなし機を一斉撤去」というのはホール側の負担が大きくなるため、「みなし機を設置している場合は、◯月◯日までに撤去」という猶予が与えられるケースがほとんどです。

 

実際に、パチスロが4号機から5号機へと移行した際は、2007年7月31日が基本的な4号機の最終設置期限(検定通過から3年未満の台は3年経過するまでOK)とされました。

 

そして、2007年7月31日に、ごく一部の例外を除き全てのみなし機(認定機も含む)が撤去されました。

 

5号機から6号機への切り替えは、新型コロナウィルス拡大の影響もあり日程が延長され、5号機の設置期限は2021年1月11日と、11月30日の2段階に分けられました。これにより、それまでにはすべての5号機がホールから姿を消すこととなります。

 

>>5号機の設置期限についてはコチラの記事で詳しく解説!<<  

 

 

まとめ

 

パチスロの島のイラスト

 

 

各都道府県の検定を通過した機種が「検定機」、検定通過から3年が経った機種について、設置延長の申請が許可されたものが「認定機」、認定機の認定期間が過ぎたものが「みなし機」となります。

 

以前に検定・認定されているため、正常な台と“みなされ”ている「みなし機」を、今後もホールで目にすることはあるでしょう。

 

ただ、1つ言えることは、5号機の撤去のように、どんな機種でもいつかはホールからなくなってしまうということ。お気に入りだった台を見つけたら、撤去前に一度は触れておいてもいいかもしれません。

 

 

 

 

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執筆者:いのせんと

■出生地:福岡 

■誕生日:10月30日 

■ X:@innocent_hp

21歳でP業界の門を叩き、気づけば業界歴15年目の編集者。東京都在住。社畜生活の合間に年間150日ほど稼働するため、機種知識や業界のトレンドなどへの造詣は深い。

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