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【業界NEWS】厚労省、加熱式たばこ専用ホールは不可

【業界NEWS】厚労省、加熱式たばこ専用ホールは不可

厚生労働省は2月22日、「健康増進法の一部を改正する法律」の施行についてと題する文書を発出。「健康増進法施行規則等の一部を改正する省令」など、改正健康増進法に係る関係性省令・告示の公表を厚生労働省健康局長名で、各都道府県知事などに通知した。

 

同文書では、主に喫煙専用室の技術的基準について詳細を提示。

 

「出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/毎秒以上であること」

「たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などで区画されている」

「たばこの煙が屋外または外部に排気されていること」

 

の3要件に変更はないものの、「壁や天井などで区画する」との記載について、

 

「『壁、天井等』とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓なども含むが、たばこの煙を通さない材質、構造」と規定。

 

「区画」についても「出入口を除いた場所で、壁などで床から天井まで仕切られ、たばこの煙が流出するような状態は認められない」としている。

 

また、省令案で、「管理権原者の責めに帰することができない事由で、技術的基準を満たすことが困難な場合の経過措置」については、「たばこの煙を十分に浄化し、室外に排気する措置を講ずることで、技術的基準に適合した措置と同等程度の扱いとする」と定めた。

 

「総揮発性有機化合物の除去率が95%以上」

「当該装置が浄化し、室外に排気される浮遊粉じんの量が0.015㎎/㎥以下」

 

の両要件を満たす必要があるものの、屋内換気型喫煙ブースで済む可能性も出てきた。このほか、喫煙専用室があることを示す「喫煙専用室設置施設等標識」の掲示に際し、「喫煙専用室」が両要件を満たす措置を講じているものと記載する必要があると明記。

 

「加熱式たばこ専用喫煙室」については、「施設の一部に設置することができるとしたものであり、施設内の客席以外の場所を禁煙にし、客席全部を指定たばこ喫煙専用室とすることは認められない」との考えを示している。

 

なお、「管理権原者の責めに帰することができない事由」などの詳細については、3月をめどに厚労省ホームページなどで明らかにする予定。

 

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出典)プレイグラフ

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