【業界ニュース】警察庁、時短などの解釈基準を変更
警察庁は昨年12月20日、生活安全局保安課長名で「技術上の規格解釈基準について(通知)」と題する文書を発出。
「技術上の規格解釈基準」の一部改正を通知するもので、主な改正ポイントは「時短発生契機の拡充」と「確変リミット機におけるリミット回数の複数搭載」のふたつ。
前者は、これまで「大当り終了後」としていた発生契機に、「通常時、大当り確率の2.5~3倍の回転数まで大当りが発生しない場合」「通常時、あらかじめ定められた図柄がそろった場合(大当り図柄を除く)」を追加。
さらに、従来「100回」としていた時短回数の上限を撤廃し、「あらかじめ定められた回数」に変更した。
なお、時短中のベースは「変動中の獲得球数を発射した遊技球数で割った値が1を超えない」こと(増えない)は、これまで通り。
後者については、初当りが「777」なら5回リミット、それ以外なら3回リミットというように、初当り図柄に応じ、確変リミット回数をふたつまで設けることを容認。「それぞれの出現割合が10%を下回らない」ことを条件としている。
このほか、旧解釈基準で「板面の見通しを妨げるもの」としていた「チップ部品」について、「当該部品を特定するための番号、記号、その他の符号が、装着した状態で判別できるよう取り付ける」場合は、同規定に抵触しないとする装着要件の緩和なども盛り込まれた。
施行は2020年1月6日から。
出典)プレイグラフ